≪相続の話≫
令和2年7月10日より「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました
手書きで作成する自筆証書遺言は、隠匿・改ざん等が行われるおそれがあり、
これらが原因で、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。
しかし、遺言書の保管制度を利用することにより、遺言書が存在するのか否か把握することが容易になり、
かつ遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防止することができます。
保管制度のメリット
・遺言書が存在するのか否か把握することが容易になり、かつ遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防止することができます。
・法務局から発行される遺言書情報証明書は、相続登記や金融機関などにおける各種手続きに利用することができます。
・法務局に保管された遺言書については、裁判所による検認手続きが不要となります。
遺言者が遺言書を預けるための手続き
①自筆証書遺言書を作成する。
②保管する法務局を決める。
③申請書を作成する。
④保管申請の予約をする。
⑤保管の申請をする。
法務局に、以下のものを持参ください。
※遺言者本人が出頭する必要があり、病気等のため、遺言者本人が法務局に出頭できない場合には、保管制度を利用することができません。
・遺言書 ・申請書
・添付書類 本籍地の記載のある住民票の写し等(発行3ヶ月以内のもの)
・本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどいずれか1点
・手数料 1通につき3900円(令和2年7月時点。収入印紙を納付用紙に貼付)。
なお、保管期間に関係なく、定額です。
⑥保管証を受け取る
遺言書を法務局に預けておくことをご家族に伝えておいた方がいいでしょう。その際、保管証を利用すると便利です。
出典:『不動産賃貸経営博士』解説:弁護士 伊澤大輔
手数料も安くて、(3900円)これまでの自筆証書遺言より紛争が避けられる可能性が高くなり、
これはいい制度だと思います!(*^▽^*)
始まったばかりで実際に利用した事例がなく、まだデメリットはわかりませんが
自宅保管よりいいと思います!!
ご参考までに( `ー´)ノ